インフルエンザにかかる治癒証明書の扱いについて(県通知より)
■群馬県教育委員会より、インフルエンザ流行期の治癒証明書の扱いについて、次のような通知がありましたのでお知らせします。詳細は、リンクの県通知文をご確認ください。
<swa:ContentLink type="doc" item="49185">県通知「インフルエンザにかかる治癒証明書の扱いについて」</swa:ContentLink> 1 令和2年から令和3年のインフルエンザ流行期における「治癒証明書」について ⇒新型コロナウイルス感染症対策の一環として「治癒証明書」の提出は求めない。 ※ 次回流行期以降については今後検討する。 2 インフルエンザにおける「療養報告書」の提出について ⇒治癒証明書に替えて、保護者が記入する「療養報告書」を学校に提出する。 ※ ただし、医師の診断により5日を経過せず登校が可能となった場合は、治癒証明書の提出が必要となる。 ■「療養報告書」の様式は、トップページ「保健室」からダウンロードできます。学校に紙面を用意してありますので、必要な場合は取りに来て下さい。 |
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