インフルエンザに係る治癒証明書の取り扱いについて群馬県では、インフルエンザにかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、医師の治癒証明書をいただいていました。 しかし、令和2年から令和3年におけるインフルエンザ流行期においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校への提出書類を保護者が記入する「インフルエンザにおける療養報告書(様式1)」に変更します。 ただし、医師の診断により発症から5日を経過せずに登校が可能になった場合は、治癒証明書が必要となりますので、ご注意ください。 なお、次回流行期以降の扱いにつきましては、改めてお知らせします。 また、今回の措置に伴う群馬県からの通知及び様式は、【トップページ左の◇配布文書「保健室より」】に掲載しました。併せてご確認ください。 <swa:ContentLink type="doc" item="49477">インフルエンザにおける療養報告書の提出について</swa:ContentLink> <swa:ContentLink type="doc" item="49475">療養報告書(様式1)</swa:ContentLink> |
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